「勾留」とは、簡単に言うと、身柄拘束を受けることを指します。
つまり、警察の留置所などに入れられてしまうことです。
勾留されると、原則10日間、延長が認められると20日間も身体拘束を受けることになってしまいます。
第2 「逮捕」って?
「逮捕」とは、最初に行われる身柄拘束のことで、最大72時間しか身体拘束をすることができません。
そして、捜査機関は、その72時間以内に前述の「勾留」の手続きを取るか釈放するかの手続きを取ることになります。
ちなみに、勾留される前の逮捕中においては、一般の方は逮捕された人と原則面会はできません。
したがって、逮捕後、直ちに外にいる人と連絡が取りたい場合や、逮捕されてしまった人に事情を聴きたい人は弁護士を選任して、面会してもらうほかないのです。
第3 勾留されてしまうのはどんな時?
では、どのような場合に、勾留されてしまうのでしょうか??
それは、犯罪の嫌疑に加えて
①住居不定である時
②逃亡の恐れがある時
③罪証隠滅の恐れがある時
とされています。
もっとも、検察官は、上記要件の有無をそれほど慎重に検討することなく、
勾留請求をすることが多いというのが実情です。
そして、検察官によって勾留請求がなされてしまうと、
裁判官は、ほとんど何も考えずに勾留することを認めてしまうというのが実情なのです。
したがって、10日間も勾留されることは絶対避けなければならない人は、
逮捕前や逮捕直後に弁護士に依頼し、
検察官による勾留請求を回避するための交渉を依頼することが極めて重要になってきます。
また、検察官により勾留請求されてしまった場合にも
裁判官に慎重に判断させるべく、勾留請求却下のための意見書の提出などの活動をしてもらう必要もあります。
さらに、勾留されてしまった場合にも、その勾留決定を事後的に争い、釈放してもらう方法もあります。
それを「準抗告」と言います。
したがって、勾留されてしまった場合でも、この準抗告の申立てを依頼するために
やはりできる限り早期に弁護人を選任することが重要になってきます。
ただ、この点注意が必要なのは、この準抗告はなかなか認めてもらえないということです。
したがって、できるだけ勾留される前の逮捕直後に弁護士を選任することをお勧めします。
Comment
コメントする